
民法で定められた相続人を「法定相続人」と呼びます。
配偶者は常に法定相続人ですが、他の法定相続人には
順位があります。
・第1順位:子供
(他界している場合は、孫・ひ孫)
・第2順位:父母
(他界している場合は、祖父母・曽祖父母)
・第3順位:兄弟姉妹
(他界している場合は、甥・姪)
◇これら法定相続人以外にも相続させたい場合は、
遺言を書いておく必要があります。
基礎控除とは、
「相続する財産の総額から一定額を控除する金額」のことです。
そのため、相続税はある一定の金額まで税金がかかりません。
基礎控除額の計算方法は、以下の数式で計算されます。

※保険に関する財産は内容が複雑なため、詳細につきましてはお問い合わせください。
※生命保険金及び退職手当金は、「500万円×法定相続人の数」の金額まで相続税がかかりません。

※上記財産は目安となるため、詳細につきましてはお問い合わせください。
税金の負担を大きく減らせる可能性がある、特に重要な制度を3つ紹介します。


遺言書がない場合、相続人全員で
「誰が、どの財産を、どれくらい相続するか」を
話し合って決める必要があります。
これを遺産分割協議といいます。
◆「遺産分割協議書」を作成しましょう
協議で決まった内容は「遺産分割協議書」という書面にまとめ、相続人全員が署名・押印します。
この書類は、不動産の名義変更や預貯金の解約手続きなど、様々な場面で必要になる重要なものです。

※上記の資料は国税庁より公表されている情報をもとに作成しています。
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